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Anchorage、財務省のGENIUS法AML規則を支持 二次市場の制裁責任範囲の明確化を要求

2026-06-11

連邦免許を持つデジタル資産銀行のAnchorage Digitalは6月10日、米財務省によるGENIUS法付随の反マネーロンダリング(AML)規則案に対する公開意見書を提出し、規制対象のステーブルコイン発行体に統一されたコンプライアンス基準を設けることに明確な支持を表明した。同時にAnchorageは重要な要求を提示している——規制当局は、発行体が二次市場(トークンが発行体の手を離れ、取引所・ウォレット・カード発行会社の間で自由に流通した後)における制裁コンプライアンス責任の境界を明確にすべきだというものだ。GENIUS法が実施細則の段階に入って以降、大手カストディアンが「コンプライアンス責任がどこまで及ぶのか」について公に発言したのはこれが初めてとなる。

編集部の見解:USDTカード利用者にとって何を意味するのか

まず結論から言うと——これは意見書であり、すでに発効した規則ではない。したがって、今週手元にあるどのカードにも変化は生じない。しかし、これは規制が進もうとしている方向性を示している。すなわち、発行体による「資金の出所」審査が、より深い流通段階にまで及ぼうとしているという流れだ。

二次市場責任の核心的な争点はこうだ——ある1枚のUSDTが、制裁対象アドレスから5段階の送金を経て、最終的にあなたの仮想カードアカウントにチャージされた場合、発行体はその経路を追跡すべきなのか、追跡できるのか、追跡する義務があるのか。Anchorageが求めているのは「どの段階までを線引きとするか」を明確にすることだ。もし規制当局が最終的に「発行体は追跡可能な二次流通に対して責任を負う」との立場を採用すれば、下流のカードサービス事業者——特にコンプライアンス対応のカストディアンと決済関係を持つ事業者——は、チャージ段階でオンチェーン資金源の審査を前倒しせざるを得なくなるだろう。

利用シーン別に見ると:

これはパニックを煽るためのものではない。むしろ、「オンチェーン資金源の潔白性」が加点要素から基礎要件へと変わりつつあることへの注意喚起だ。

過去との比較:2023年のUSDCデペッグとは別の話

多くの人が今回のニュースを2023年3月、シリコンバレー銀行のリスクによりUSDCが一時的にデペッグした出来事と結びつけて考えるかもしれない——だが実際には方向性が逆だ。2023年の一件は準備資産側の信認危機であり、焦点は「このトークンの裏に本当に資金があるのか」だった。今回のGENIUS法AML規則をめぐる議論は流通側のコンプライアンス問題であり、焦点は「このトークンが誰の手を経てきたのか」にある。

より適切な比較対象は、2022年8月に米OFACがTornado Cashを制裁した事例だろう。当時浮上したのはまさに同じ問題——プロトコル層の制裁責任が、どのように下流のコンプライアンス対応事業者に伝播するのかという点だった。結果として多くの取引所が「制裁対象アドレスと接触歴のある」資金に対してリスク管理上の凍結を行うようになり、一部のコンプライアンスに則った資金を持つユーザーも巻き添えとなった。Anchorageの今回の意見書は本質的にこう言っている——「責任が際限なく延伸し、下流で一律凍結される」という2022年型の混乱を再び繰り返させてはならない、規制当局は境界を明文化すべきだ、と。

共通点は、どちらも制裁コンプライアンスが下流に伝播する際の緊張関係であること。相違点は、今回はGENIUS法という成文法の基礎があり、カストディアンが規則の確定前に能動的に明確な基準を求めている点で、事後的な受動対応ではないということだ。

規制への影響:明確な合法・グレーゾーン・禁止の境界

GENIUS法は米国における決済型ステーブルコインに関する連邦枠組みであり、そのAML付随規則が施行されれば、米国内で事業を行う、または米国ユーザーにサービスを提供するステーブルコイン発行体を直接的に拘束することになる。対比すると:

米国のユーザーはこの動向に特に注意すべきであり、詳細は当サイトの米国コンプライアンスガイドを参照してほしい。香港やシンガポールなどはそれぞれ独自のステーブルコイン条例を採用しているため、GENIUS法の直接的な拘束は比較的小さいが、発行体レベルでの方針の波及は避けられない——香港のコンプライアンスシンガポールのコンプライアンスの異なる規制経路も参考にしてほしい。

今後注視すべき重要な節目

  1. 公開意見募集期間の締切日:財務省の規則には通常30〜60日間の意見募集期間が設けられる。Anchorage以外の発行体(Circle、Tether関連事業体)が追随して意見表明を行うかどうかが注目される。
  2. 「二次市場責任の境界」に関する最終条文の文言:「追跡可能な段階数」や「善意保有者の免責」といった文言が盛り込まれるかどうかが、下流のカードサービス事業者のコンプライアンス負担を左右する。
  3. 主要取引所系カードのチャージ規約の更新:Coinbase、Bybitなどが今後四半期以内にUSDTチャージにおける資金源の説明要求を改定するかどうかを注視する。
  4. USDT発行体の方針対応:Tetherが米国の規制強化に対してコンプライアンス開示を調整するかどうか。

編集部からの提言

詳細なコンプライアンスの背景については、財務省の公式サイトおよびCointelegraphの原報道を参照してほしい。規則が次の段階に進んだ際には本稿を更新する。