米国議会における暗号資産市場構造立法《CLARITY Act》(下院版はH.R.3633、第119回議会)の審議が加速している。韓国の分析機関Tiger Researchのレポート(韓国メディアTokenpostが転載、usdtcardは引用されている議会手続きの詳細を独自に確認していない)によると、最も議論を呼んでいた「ステーブルコイン間接利息」条項で折衷案が成立したとされる。すなわち、ステーブルコインを保有するだけで生じる「受動的利息」は禁止される方向で、決済・取引・ステーキングなど実際の「活動」に連動した報酬は認められる可能性があるという。レポートは、米国の暗号資産規制の枠組みが7月中にさらに明確化されると判断している。
まず整理しておきたい点がある。前回の読者フィードバックでも混同が指摘されていたためだ。CLARITY ActとGENIUS Actは別々の法案である。GENIUS Act(S.1582)はステーブルコインの発行と準備金を専門に規制するもの。CLARITY Act(H.R.3633)はより広範で、SEC(証券規制)とCFTC(商品規制)の各種暗号資産に対する管轄境界を明確にすることが核心だ。本記事で論じる「間接利息の妥協」は市場構造レベルの争点である。具体的な審議の進捗については、Congress.gov のH.R.3633法案ページの一次記録を参照されたい。韓国メディアが言及する「5月14日修正案」は転載情報であり、当編集部は一次文書との逐語的な照合ができていない。読者ご自身でのクロスチェックを推奨する。
USDTカードユーザーへの影響
直接影響を受けるのは「カードを使う」という行為ではなく、カードの背後にあるステーブルコイン残高の収益属性だ。
- ステーブルコイン運用収益に依存するユーザー:一部のプラットフォーム型カード(Coinbase Card、Wirex など)は、口座内のステーブルコイン残高やステーキング資産に対して報酬を付与している。「保有するだけで利息が付く」仕組みが証券化された受動的利息と認定された場合、米国向けのこうした「残高運用」型商品は再設計を迫られる一方、「ステーキング/決済連動報酬」はより存続しやすい。
- 純粋な決済ユーザー:USDTを入出金の手段として使い、カードで即座に消費するユーザーへの影響は極めて小さい。アジア太平洋ルートのバーチャルVisaを中心とし、「残高運用」を主軸としない MPCard は、受動的利息条項への依存度が低く、影響は限定的とみられる。
今後の時間軸(以下は編集部の推論であり、法案の明文ではない):
- 7日以内:このニュースを受けてカードの手数料や利用枠が変更されることはない。何も対応する必要はない。
- 30日以内:立法が実際に7月のマイルストーンに達した場合、米国で「ステーブルコイン収益」を前面に出している発行会社が規約ページの文言を更新し始める可能性がある。
- 90日以内:これは編集部の推論だ——米国の収益型商品は「利息」の表現を再構成する圧力を受ける。これは予測であり、すでに起きた事実ではない。
USDTカードを比較検討中であれば、2026 USDTバーチャルカード Top 5 および 低手数料カード比較 を参照し、「決済」か「収益」かのニーズに応じて選択されたい。
過去との比較
今回の妥協は、過去の2つの節目とは性質が異なる。
- 2023年 USDCのデペッグ:あれは準備資産リスク(CircleのSVBへのエクスポージャー)による市場イベントであり、立法とは無関係だった。今回は能動的な立法による境界設定であり、性質は正反対だ。
- 2024年 SEC対Coinbase訴訟:執行を通じて「事後的に境界を引く」アプローチであり、判例を積み重ねながら規制の輪郭を探るものだった。CLARITY Actの発想は事前立法によるSEC/CFTC分業の明確化だ。同じ「境界設定」でも、「訴訟で争う」から「規則を書く」への転換と言える。
- GENIUS Actの準備金枠組み:あの法案は発行側の準備金充足率を規制するもの。CLARITYは資産分類を扱う。両法案が揃って初めて米国のステーブルコイン規制の全体像が見える。片方だけでは不十分だ。
共通点:「ステーブルコインが預金のように利息を生んでよいか」というグレーゾーンを狭めていること。相違点:今回は立法手続きを踏んでおり、成立すれば判例より確実性が高い。
コンプライアンスの境界:現在の位置
- 明確に許容:USDT/USDCを決済・決済手段として利用すること。
- 禁止方向(条項成立の場合):保有するだけで付与される受動的「利息」は、米国では証券規制の対象に分類される可能性がある。
- グレーゾーン・未確定:ステーキング、決済キャッシュバックなど「活動連動型」報酬——各発行会社がここを確保しようとするはずだ。
米国のユーザーはまず 米国コンプライアンスガイド を参照すること。アジア太平洋のユーザーはルートが異なり、税務・規制の論理も異なるため、香港コンプライアンス、日本コンプライアンス、シンガポールコンプライアンス をそれぞれ確認すること。米国の「利息禁止」をアジア太平洋のアカウントにそのまま当てはめないよう注意されたい。
今後の注目すべき重要マイルストーン
- 7月:韓国メディアのレポートが言及する立法の「分岐点」。Congress.gov H.R.3633 のActionsタブで実際の状態変化を直接追跡すること。二次情報に頼らないこと。
- SEC/CFTC共同声明:管轄区分が法律に書き込まれた場合、両機関は通常、執行方針を発表する。
- 米国発行会社の規約ページ:Coinbase・Circle系商品の「Rewards / Interest」の文言が変更されれば、最も早い実装サインとなる。
- GENIUS ActとCLARITYの調整:両法案のタイミングがずれた場合、準備金立法は成立したが資産分類が追いついていない移行期が生じる可能性がある。
編集部からの提言
- 決済を主目的とし、残高運用に依存しないユーザー:何も対応する必要はない。MPCard など決済型カードを保有するユーザーはこのニュースの直接的な影響を受けない。
- ステーブルコイン残高から収益を得ている米国ユーザー:7月前に発行会社の規約ページの告知を確認することを推奨する。二次報道1本だけで早期解約や資産移転を行わないこと。
- すべての読者へ:本記事で言及している「5月14日修正案」「7月成立」などの手続き詳細は韓国メディアの転載情報であり、当編集部は独自確認をしていない。Congress.govの一次記録を正とし、「立法が成立した」「利息条項が施行された」といった二次情報の断定に接した際は、まず法案ページで確認してから判断すること。
当編集部は独自のオンチェーンテストを行わず、立法結果を予測しない。本記事の「30日/90日」という時間軸はすべて編集部の推論であり、各所でその旨を明示している。事実部分の不確実性も明示的に示した——これが二次報道と一次法案を分けて見ることの意義だ。